福岡の社会保険労務士 社会保険(厚生年金保険・健康保険)・労働保険(雇用保険・労災保険)・就業規則・労務管理・給与計算・助成金申請


主なエリア
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労働保険の各種手続き
1人でも雇い入れれば労働保険加入に
正社員、契約社員、パートなど雇用形態に係わらず、従業員を1人でも雇い入れると労働保険に加入する義務がでてきます。
労働保険は、さらに労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に分かれます。
雇用保険は、週20時間以上勤務する従業員を雇い入れたときに加入手続きが発生します。
従業員は、勤務中や通勤途中に従業員が怪我をしたとしても、労災保険から労災給付が受けられます。
勤務中の怪我は無過失責任ですから、労働基準法に従えば事業主は発生した費用を全額負担する必要がありますが、
労災保険に加入していれば、そこから従業員に対して給付があります。
また、雇用保険加入対象の従業員は、一定の要件のもと育児休業給付や介護休業給付、
60歳を過ぎると高年齢雇用継続給付などを
受けることが可能になります。
一定の要件を満たすことで退職後に基本手当(失業手当)などの給付を受けることもできます。
こういった制度を労働者が有効に利用できるようにするため、制度の諸手続きを代行いたします。

スポットでの手続き報酬
労働保険加入手続き 31,500円~
顧問契約
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特定社会保険労務士 萩尾 倫美
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